歯科予防健診

今、私達が考える歯科保健事業には、色々目的があります。

まず、第一はWHOが1989年に提言されたように「すべての国々の口腔保健医療に対する技術配分は予防・ブラッシング等が主であるべき」なのです。

 我が国では、国民皆保険であるゆえに、歯医者は治療を重視し予防をしにくいという環境にあり、また職域での保健事業では、法定ではない為もあり、労働人口(就業人口)の約2%しか会社での歯科予防健診等を受けていないという現実があります。

健康保険組合での歯科の医療費は医療費全体の約14%を占め、1件当たりの医療費は少ないが件数が多く、疾病別にみても上位にあります。

 国民皆保険がゆえに、「日本の歯科医院では予防がしにくい」と言うのは、過言ではないでしょう。

 私達は、歯科治療と歯科予防は全く区別すべきと考え、まずは歯科予防を徹底し、歯科治療は最低限必要な治療のみを、本人が知識を持った上で、受けることが重要と考えます。

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企業歯科酸蝕症検診(特殊歯科検診)

特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別の項目の健康診断が義務付けられています。
なかでも、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務付けられています。
これは、労働安全衛生法第66条第3項に基づく特殊健康診断の一つで、労働者数、取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断が必要です。

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